教育訓練休暇給付金スタート
内山公認会計士事務所の内山でございます。
今月も顧問先様をはじめとしたお客様へ向けて税理士・会計士としての立場から、専門的な知識・情報をわかりやすく解説していきたいと思います。
いよいよ令和7年10月1日から、「教育訓練休暇給付金」制度がスタートしました。
これは、働く人が在職のまま一定期間休暇を取得して職業訓練などを受ける場合に、休暇中の賃金の一部を国が支給する新しい仕組みです。
近年、DX(デジタルトランスフォーメーション)やAIの進展により、働く人のスキルアップ・学び直し(リスキリング)の重要性が一層高まっています。
企業としても、人材の成長を支援する姿勢が求められる時代になってきました。
本記事では、制度の概要と企業としての実務対応についてわかりやすく解説いたします。
目次
- ○ 制度創設の背景
- ○ 教育訓練休暇給付金の概要
- ・対象となる方
- ・支給の要件
- ・給付の内容
- ・企業に求められる対応
- ○ 制度を活かす企業が“選ばれる”時代へ
- ○ 今回のまとめ
制度創設の背景

これまでも「教育訓練給付金」という制度があり、資格取得や講座受講などにかかる受講費用の一部を補助する仕組みは存在していました。
しかし、従来の給付金は離職者を対象とするものが中心で、在職のまま長期的な教育訓練を受けようとすると、収入が途絶えるという課題がありました。
今回新たに始まった「教育訓練休暇給付金」は、そうした課題を解消し、働きながら安心して学べる環境づくりを目的としています。
教育訓練休暇給付金の概要

「働きながら勉強する」
ことの難しさは想像しやすいと思いますが、本制度は会社を辞めずに“働きながらではなく”勉強できるという点が最大のメリットです。
ただし、対象者や事業者側にも準備の必要なことがありますのでそれぞれ見ていきましょう。
対象となる方
・雇用保険の一般被保険者であること
・労働協約や就業規則などで定められた「教育訓練休暇制度」に基づき、事業主の承認を得て30日以上の教育訓練休暇を取得していること
・教育訓練休暇中に、自己の労働等による収入がない日があること
つまり、会社に制度が整備されていることが前提条件となります。
企業側の制度設計が不十分だと、従業員が給付金を受けられない場合もあるため注意が必要です。
支給の要件
給付を受けるためには、次の条件をすべて満たす必要があります。
・休暇中に賃金の支払いがない日があること
・休暇開始前2年間(一定の場合は最長4年間)に、雇用保険の被保険者期間が通算12か月以上あること
・休暇開始日前までの雇用期間(算定基礎期間)が5年以上あること
給付の内容
給付額は、雇用保険の基本手当(いわゆる失業給付)の日額に相当する金額です。
支給期間は休暇開始日から1年間が原則で、妊娠・出産・育児・疾病などにより訓練を一時中断した場合には、最長4年間まで延長されます。
また、給付される日数の上限は、雇用期間に応じて次の通りです。
雇用期間 支給上限日数
5年以上10年未満・・・90日
10年以上20年未満・・・120日
20年以上 ・・・150日
企業に求められる対応
この制度は「従業員が個人で申請する給付」ではありますが、実際に活用できるかどうかは企業の就業規則や社内体制の整備状況によって大きく左右されます。
経営者・人事担当者として、まずは自社の就業規則に教育訓練休暇制度が明記されているかを確認することが重要です。もし規定がない場合は、早急に制度設計と規程改定を進める必要があります。
また、教育訓練休暇給付金をきっかけに、人材育成やキャリア支援の仕組みを改めて見直すことも有効です。従業員が安心してスキルアップに取り組める環境を整えることで、離職防止や定着率の向上にもつながります。
さらに、企業が教育訓練制度を導入・運用する際には雇用保険関係の助成金などと併用することも一部可能です。これにより、社員の成長を支援しながら企業側の負担も軽減することができます。
制度を活かす企業が“選ばれる”時代へ

人材確保が難しい今、企業の強みは「人を活かす力」にあります。教育訓練休暇給付金は、従業員の成長を後押しするための国の支援策ですが、同時に企業のブランディングや採用力の向上にもつながる制度です。
従業員が「学び続けられる職場」であることは、これからの企業に求められる大きな魅力のひとつと言えるでしょう。
社員の成長を支援することが、結果として企業の持続的な発展を支える力になります。
「人が足りないから即戦力の人に来てもらう」という考え方は正しいですしすぐに結果も出るでしょうが、コストも大きくかかってしまいます。
それに対し、現在働いてくれているスタッフをさらに成長させるという取り組みの方は会社にとって負担も少なく、もたらされる利益も大きいのではないでしょうか。
今回のまとめ

教育訓練休暇給付金制度は正に“今どき”な仕組みと言えます。
「学び直し」「リスキリング」という言葉は最近のものですが、働きながらでも勉強し、学び続けるということは昔から存在しました。現に私も会計士・税理士という仕事をしつつ、登場する様々な新制度について学び続けています。
今回スタートした新制度は、私のように仕事の延長の学びというだけではなく、資格取得や大学院進学といったキャリアチェンジ・キャリアアップに繋がる学びに活用できる制度です。
制度をうまく活用し、社員の成長と企業の成長を両立させていくことが、これからの時代に求められる経営の在り方ではないでしょうか。
今回も最後までお読みいただきありがとうございました。
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