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遺言書作成の最適な時期4選

こんにちは。

内山公認会計士事務所の内山でございます。

 

今月も相続対策のお役に立つ知識を、専門家としての立場から分かりやすく解説させていただきます。

 

皆さんは遺言書を作成されているでしょうか?

遺言書の種類や書き方についてはすでに当コラムでもご紹介してきた通りですが、書く時期、つまり何歳ごろ作成したらよいか? については様々な考え方から一律に○○歳になったら遺言書を作成しましょうと呼べる指標はありません。

 

しかし、多くのお客様から「○○歳だからそろそろ遺言書必要ですかね?」というご質問は良く頂きますので、今回のコラムでは『遺言書作成の最適な時期4選』と題し、一般的なケースを元に私なりの4選をチョイスしてみました。

 

これから遺言書を作成しようとしている方は参考になると思いますので、ぜひ最後までお付き合いください。

目次

遺言書を書くべきタイミング

遺言書の内容にそのまま従うと…

まず、遺言書を作成するタイミングとして最も考慮すべきなのは「自分の意思がしっかりとしているとき」です。遺言書は、書いた本人の意思が最も尊重されるべき文書であるため、判断力がしっかりしているときに作成することが大切です。

認知症の発症により判断力が低下した状態ですと遺言書の作成は不可能になってしまいますので、十分ご注意いただきたい点となります。

また、遺言書作成を考えるタイミングとしては、以下のような状況が挙げられます。

財産と家族構成に変化があった時

例えば、住宅や土地の購入、株式や投資信託などの金融資産の取得、または会社経営をされている方なら事業の売却や新たな投資など、大きな財産の変動があった際には、遺言書を見直したり新たに作成したりする良い機会です。

また、結婚、離婚、子供の誕生、配偶者の死亡など、家族構成が変わった場合も遺言書作成のタイミングです。これにより、家族間での相続争いを防ぐことができ、遺産の分配を自身の意思通りに行うことが可能になります。

健康状態への不安や相続人への配慮が必要な時

病気の診断を受けた場合や年齢を重ねて体調に不安を感じるようになった場合も、遺言書を作成するタイミングです。万一の事態に備えて、自身の意思を明確にしておくことで、残された家族の負担を軽減することができます。

さらに自身の健康不安以外にも、法定相続分以上の財産を特定の相続人に渡したい場合や、逆に特定の相続人には相続させたくない場合なども、遺言書の作成が必要です。このような場合、遺言書を通じて自分の意思を明確に示すことで、法的なトラブルを避けることができます。

子供が生まれた遺言書は必須?

上記4選が遺言書を作成すべきタイミングと言えますが、もっとも最適なタイミングはお子さんが生まれた時であると個人的には考えます。

何故かというと、お子さんが未成年の内に相続人となった場合、遺言書がないケースでは特別代理人を選定し、遺産分割協議を行わなければならいのです。この特別代理人というのは上図で言うところの配偶者が就任できるものではありません。特別代理人は利害関係のない人で無ければならないのが原則ですので、仮に申し立てと併せて専門家へ依頼したとすると数十万円の費用は必要になってきます。

しかも、特別代理人はお子さんたちの法定相続分を守ることになりますので、上図で言うところの1/4は死守されます。仮に、亡くなった方の財産が現金であればよいですが、不動産が主だったものである場合は共有名義となってしまいます。

これを後々単独所有に変えようと思うとまた費用が掛かることになりますので、遺された家族にとって遺言書がないというだけで、大きな手間をかけさせることになってしまう可能性があるのです。

今回のまとめ

あくまで個人的な考えにはなりますが、「子どもが生まれたら遺言書を作成」と思って良いでしょう。また、若いうちに作成した遺言書でも年を重ねてから作成した遺言書であっても、一定年数ごとにアップデートしていくべきと言えます。

その時の心境や財産によってアップデートし、常に自身が持つ最新の想いを反映させてあげることが家族への愛情と言えるのではないでしょうか。

もし、遺言書作成に関してご相談されたい場合はお気軽に当事務所までお問い合わせください。

本日も最後までお読みいただきありがとうございました。

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