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相続登記が義務化です!

こんにちは。

内山公認会計士事務所の内山でございます。

 

今日から新年度となり様々な制度改定が行われますが、相続に関する分野で言うと『相続登記の義務化』がスタートします。簡単に言えば相続した不動産を「自分のものです」と登記することが義務化され、相続を知った日から3年以内の登記が必要となり怠れば10万円以下の過料が科される可能性があります。

 

相続登記の義務化は以前当コラムでも取り上げましたが、義務化に伴って「相続人申告登記」というものが始まりました。そこで今回のコラムでは『相続人申告登記』の基本を解説してまいります。

 

実家の土地などを相続する可能性のある方は知っておいて損の無い知識ですので、ぜひ最後までお付き合いください。

目次

相続人申告登記とは?

相続人申告登記とは亡くなった方名義の不動産について、相続人が「自分が相続人ですよ」と法務局に申し出ることによって、登記官がその申し出た相続人の住所・氏名などを職権で登記記録に登記することをいいます。

ここで注意していただきたい事はあくまで「相続人ですよとこの人が名乗り出ています」ということが登記されるだけで、「この人が持ち主です」と登記されるわけではないということです。従って持ち主ではありませんからその不動産を売却することは出来ません。

なぜこの制度がスタートしたかと言うと、冒頭お話した通り「3年以内」というタイムリミットが既存の相続にも制定されたことで、「話し合いがまとまっていない」「親族の一人と連絡が取れない」など、どうしても3年以内の相続登記が難しいといったケースにおいて、取り急ぎそのタイムリミットの義務を履行できるからとなります。

相続人であれば誰でも単独で本制度を利用可能ですので、既述のように相続がこじれてしまった場合はとりあえず相続人申告登記をしておき、話し合いがまとまった後に新しい持ち主となった方が登記するという手段が良いかと思います。

なぜ登記が必要か?

権利関係を明確にするためにも登記は必要ですが、仕事柄古い不動産の登記を見ていると「○○衛門」や「△△太兵衛」など時代劇で出てきそうなお名前の方を持ち主の欄でよく見かけます。これは長年の間相続登記を行ってこなかったためであることが考えられますが、親族できちんと管理しているならともかく、荒れ果てている場合や崩壊寸前で危険なケースなど、「負動産」と化してしまっていることは少なくありません。

こういった場合国としても誰が関係者なのか? 誰に権利があるのか? ということをきちんと把握し、再開発や災害時非難の妨げとならないよう管理して行く必要があるのです。そのために相続登記が義務化されているわけですので、権利関係の確定や財産の保全といった登記そのものの重要性ももちろんですが、例え負動産だったとしても書類上きちんとしておくということは後に続く人々のためになることですので、手つかずの不動産がある場合は早急に対策を立てることをお勧めいたします。

相続人申告登記のやり方

本記事執筆時点で明らかになっている情報としては、相続人自ら法務局に出向き相続人申告登記したい旨を申出、添付書類として被相続人(所有権の登記名義人)の相続人であることが分かる当該相続人の戸籍謄本を提出することで足りると法務局HPに記載がありました。

そのため、従来の登記に比べ書類収集の手間は大幅に省かれますので、制度利用の負担は小さいものとなるでしょう。また、すべての手続きを司法書士に依頼することも可能ですので、不安な方はお近くの司法書士へ相談されると良いかと思います。

ただし、相続人申告登記は相続登記を「3年以内」に行わない罰金を回避するだけですので、遺産分割協議がまとまった場合は改めて相続登記を行う必要があることは既述の通りです。また、登記簿に住所氏名が記載されますので不動産関係の営業があるかもしれません。

あくまで「とりあえずの処置」ということを忘れずに、親族との話し合いを進めて行っていただければと思います。

今回のまとめ

今回は相続登記義務化に伴って新設された相続人申告登記について取り上げました。手続き自体は簡単に行えますが、結局は結論が出るまでの一時しのぎ的なものですので、遺産分割協議が円満に進まない以上、相続登記は実行できないということになります。

そうならないためにも相続対策を事前に行い、遺された家族が争うことの無いようなプランが重要ですので、争続回避のためのプランニングをご希望の方はお気軽に当事務所までご相談ください。

今回も最後までお読みいただきありがとうございました。

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