子どもの結婚資金を援助してあげたら税金はかかる?
内山公認会計士事務所の内山でございます。
相続と密接にかかわる贈与ですが、先日あるお客様よりこんな質問を頂きました。
「子どもの結婚資金でいくらか助けてあげたいけど贈与税ってかかりますか?」
結婚は式や披露宴をはじめ新生活にも何かとお金のかかるものです。そこで、親としては少しでも助けてあげたいのですが、例え親子間であってもお金が動く際は税金に気を付けなければなりません。
それが冒頭お話しした「贈与」なのですが、今回いただいたご質問のケースでは「金額と仕組み次第では非課税になります」という回答になります。
金額・仕組みとは果たしてどういうものなのか? 結婚資金や子育て資金を援助してあげたいという方はぜひ最後までお付き合いください。
目次
- ○ 結婚・子育て資金一括贈与の非課税制度
- ・制度詳細
- ・贈与のための口座
- ○ この制度はどうなのか?
- ○ 今回のまとめ
結婚・子育て資金一括贈与の非課税制度

直系尊属(父母や祖父母など)からの贈与にはいくつかの特例があります。例えば教育資金や住宅取得資金など、人生における大きなお金が必要になる場面で援助しやすいような政策が取られています。
今回解説する結婚子育て資金一括贈与もそんな特例贈与の一つです。制度の概要は上図に詳しいですが、詳細について見て行きましょう。
制度詳細
適用期間:令和7年3月31日まで
受贈者(もらう人):18歳以上50歳未満
限度額:1000万円まで
贈与の終了:贈与者(あげる人)の死亡、受贈者が50歳を迎える、管理口座残高がゼロになり贈与契約の終了に合意した場合
ざっと詳細を箇条書きすると上記の通りですが、制度を利用するためには来年の3月31日までに金融機関等で本贈与契約専用の口座を作成し、贈与手続き自体も完了する必要がありますので注意が必要です。
口座自体も普通口座ではなく、専用の結婚・子育て資金口座である必要がありますので、詳しくはメインバンク等に相談されると良いでしょう。
贈与のための口座
上図の中ほどをご覧いただくと分かる通り、口座から資金を引き出す際には領収書等の提出が必要となります。
これは、引き出した資金がきちんと結婚子育てに使用した資金であるかを示すためにも必要なものとなりますので、所定の期限までに必ず金融機関に提出するようにしましょう。
この制度はどうなのか?

個人的に感じることですが、本制度は使い勝手が限定されるといった印象を受けます。結婚に関わる新生活は式や披露宴にお金がかかるのは既述の通りですが、これも規模次第になりますし、ご祝儀を頂くこともありますので、結果的な手出しはそれほどの大金ではないケースが多いと言えるでしょう。ちなみに、ご祝儀は非課税ですのでご安心ください。
むしろ式や披露宴よりも手出しのお金としてかかってしまうのが新生活の準備や新婚旅行だと思います。新居の費用や家電の購入などは本制度の対象外ですし、新婚旅行も対象外です。
反面、出産子育て関連の費用については不妊治療や妊婦健診に要する費用、分娩費用や産後ケアに要する費用、子の医療費、幼稚園・保育所などの保育費用(ベビーシッター代を含む)などが対象となりますので、どちらかというと結婚や新生活を援助する贈与というよりも、子育てを援助する贈与という認識でいた方が良いのかもしれません。
冒頭頂いたご質問の
「子どもの結婚資金でいくらか助けてあげたいけど贈与税ってかかりますか?」
については結婚資金のどこを援助したいかで変わってくるというのが正式な回答になります。もし、式や披露宴を援助してあげたいという事であれば、一般的な結婚式を想定すると、通常の贈与の非課税枠(110万円まで)を使用し援助してあげたほうがより手軽と言えます。
今回のまとめ

先ほどご祝儀は非課税という解説をしましたが、これは親からもらったご祝儀も含めて非課税という事になります。ただし、社会通念上常識とされる額が対象となりますので、ご祝儀で300万円や500万円という金額が認められる可能性は低いと言えるでしょう。
もし、今回のケースに限らず子どもたちへ生前に財産を譲りたいと考えている方はお気軽に当事務所までご相談ください。贈与制度も様々なものが存在しますので、まずはご要望を伺った上で提案させていただきます。
今回も最後までお読みいただきありがとうございました。
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