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東京ドームと同じ面積の森林を国に預けたらいくらか?

こんにちは。

内山公認会計士事務所の内山でございます。

 

相続した土地を自身で管理できない場合に国へ帰属させることが出来る、相続土地国家帰属制度が4月27日よりスタートしました。

 

以前当コラムでも本制度については解説しておりますが、その際に情報として開示されていなかった負担金について制度開始に伴い発表されておりますので、今月のコラムでは改めて相続土地国家帰属制度について取り上げます。

 

報道によると地方を中心に多くの相談が法務局へ寄せられているそうですので、それだけ関心が高くいわゆる「負動産」問題を抱えている方が多くいらっしゃるということですね。

 

遠く地元を離れて暮らす方であれば知っておいて損の無い情報ですので、ぜひ最後までお付き合いください。

目次

制度概要を振り返る

既述の通り以前当コラムでも解説しておりますので、ここでは簡単に制度概要についてご紹介します。
相続土地国庫帰属制度は、相続又は遺贈で取得した土地について法務大臣の承認を得て負担金を納付することで利用でき、令和5年4月27日以前に相続した土地も対象になります。
ただし、すべての土地が対象ではありません。以下のような土地は申請したとしても承認されない可能性が高いのでご注意ください。

1.建物や通常の管理又は処分を阻害する工作物等がある土地
2.土壌汚染や埋設物がある土地
3.崖がある土地
4.権利関係に争いがある土地
5.担保権等が設定されている土地
6.通路など他人によって使用される土地

制度利用時の費用として申請時に一筆14,000円の審査手数料が発生します。これとは別に制度の承認が下りると土地の種類に応じた負担金を国に納める必要があります。

負担金はいくらか?

負担金がなぜ必要なのか? ということですが、本制度を利用すると土地の管理を免れることになります。代わりに国が管理することになりますので、その分の管理料という認識です。

上表の通り、いくつかの条件はありますが宅地・田畑・雑種地などは20万円。森林は面積に応じて算定となります。その土地がどれに該当するか? というのは、登記簿上の地目だけでなく現況や使用状況等も考慮し判断されますので、想定よりも負担金が上がってしまう可能性も存在します。ご注意ください。

東京ドームと同じ広さの森林の負担金は?

実際の算定式は上記の通りです。法務省のホームページにはエクセル版の自動計算シートもありましたので、気になる方は一度計算してみると良いでしょう。

ここではよく広さを表す際に用いられる東京ドームを例にして、同じ面積の森林の負担金を計算してみます。ちなみに、東京ドームの面積は46,755㎡です。

46,755㎡×6円+311,000円=591,530円
となりますが、千円以下は切捨てとなりますので、591,000円が東京ドームと同じ面積の森林の負担金となります。

負担金の特例

上表の通り隣接する土地の区分が同じであれば、複数の土地を一つの土地とみなして負担金を計算してくれる特例があります。

負担金が少なくなりますので該当する場合は忘れずに特例の申出を行いましょう。何も言わないままでいると特例は適用されませんので十分ご注意ください。

今回のまとめ

負担金の通知が到達した翌日から30日以内に納付がない場合は承認が失効します。そのため事前に負担金を計算し、現金として用意しておく必要があります。

負担金の額を見て皆さんはどう思われたでしょうか?
安い・高いそれぞれ意見があると思いますが、負担金が納付された時点でその土地は国のものになります。後々やっぱり辞めます…ということは出来ません。

本制度の利用は目先の費用や手間だけで考えず、相続した当人以外に家族も含め慎重に検討することを強くお勧めいたします。

本日も最後までお読みいただきありがとうございました。

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