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相続土地国家帰属制度

こんにちは。

内山公認会計士事務所の内山でございます。

 

今月も相続対策のお役に立つ知識を、専門家としての立場から分かりやすく解説させていただきます。

 

今月の相続コラムでは相続に関る新しい制度のご紹介として「相続土地国家帰属制度」というものを解説して行きます。

以前、相続登記義務化というテーマや相続放棄のテーマでも若干触れましたが、「相続しても管理が難しい不動産」という物でお悩みの方は意外と多くいらっしゃるようです。

特に実家を遠く離れて暮らす方であれば尚更管理して行くということは現実的ではありません。

 

そこで本制度の出番となるわけですが、どんな土地でも国が預かってくれるという訳ではありません。制度の基本や注意点など分かりやすく解説して行きますので、ぜひ最後までお付き合いください。

目次

制度誕生の背景

「相続したとは言ってもねぇ…」
一坪何千万円もする都会の土地であれば相続したことを後悔する方は少ないかもしれません。しかし、坪単価が低い土地を相続した方であれば管理コストを考えた場合、相続しない方がよかったということにもなりかねません。土地の所有者は管理する義務がありますので、自然に朽ち果てるままにしておくということも出来ません。

するとどうなるでしょう。とりあえず1世代目は何とか管理するとしても、代替わりを重ね、相続登記も疎かにしたまま放置すると「所有者不明土地」というものが生まれてしまいます。所有者が分からない土地は勝手に開発することも出来ませんので、都市計画や農地集約計画などの事業に影響を与えることにもなってしまい、現代では社会問題の一つとされています。

この問題を解決するため、「相続登記義務化」が決定したわけですが、これと合わせるように「相続土地国家帰属制度」というものも誕生しました。制度のスタートは令和5年4月27日となりますので、管理が難しい土地を相続しそうな方は今のうちから制度をよく理解し、利用の検討をすると良いでしょう。

制度のポイント

新しい制度を作るにあたって「相続土地国家帰属法」という法律が誕生しました。本制度は新しい法律に従って運用されて行きますが、制度のポイントとして注目していただきたい点は大きく分けて3つです。詳しく見て行きましょう。

申請できる人

まず、本制度を利用出来る前提として、相続又は遺贈により土地を取得した場合のみ(共有持分も含む)であるという点は注意したいところです。つまり、生前贈与については対象となりません。

一方、制度開始前に相続によって所有することになった土地は対象となりますので、現在管理に困っている土地をお持ちの方も申請自体は可能です。

どんな土地が対象?

次に注意しておきたい点として、どんな土地でも国が面倒を見てくれるという訳ではありません。法務省によると“通常の管理又は処分をするに当たり過分の費用又は労力を要する以下のような土地に該当しないこと”という条件があります。

1.建物や通常の管理又は処分を阻害する工作物等がある土地
2.土壌汚染や埋設物がある土地
3.崖がある土地
4.権利関係に争いがある土地
5.担保権等が設定されている土地
6.通路など他人によって使用される土地

1~6に該当するような土地は申請したとしても却下・不承認とされる可能性が高いため、ご自身が相続することになりそうな土地や、すでに相続によって取得した土地については事前に十分な調査が必要と言えるでしょう。
しかし、国としても所有者不明土地を積極的に減らしたいと考えていることは事実ですので、法務省HPには以下のような表記も見られます。

※ 危険な崖地については、国庫帰属させるのではなく、引き続き、国土管理の観点から行政的な措置をとるなどして対応。
※ 運用において、国や地方公共団体に対して、承認申請があった旨を情報提供し、土地の寄附受けや地域での有効活用の機会を確保する。
※ 要件の詳細については、申請者の負担及び実務上の観点も考慮し、政省令で定めることとしている。

費用はかかる

第三のポイントとして、無料で預かってくれるわけではないという点も押さえておきたいところです。
発生する費用としては、申請時にかかる審査手数料の他、土地の性質に応じた標準的な管理費用を考慮して算出した10年分の土地管理費相当額の負担金が徴収されます。

要するに「10年分の管理費はくださいね」ということですが、どのように決定して行くかについては現在決定しておりません。今後、土地の種目・面積・周辺環境等の実情に応じて決まって行くことになります。

法務省のHPを見る限りでは参考として、現状の国有地の標準的な管理費用(10年分)は、粗放的な管理で足りる原野約20万円、市街地の宅地(200㎡)約80万円と明記されていますので、概ねこの金額に準じた設定になるのではないかと思われます。

本制度はどうなっていくのか?

「預かってくれるとは言っても条件が厳しい気がする…」
あくまで個人的な感想ですが、地方の実家を相続したとしてそこに誰も住まず、借り手も現れない場合などは本制度の利用を検討することになるかもしれませんが、建物の解体費用は当然ながら自腹となります。

相続して、登記して、建物壊して、国に申請して、10年分の管理費を納めてようやく本制度の利用が完結します。先代からもらった大切な土地であることは十分わかりますが、時間とお金をかけて行動する方がどのくらいいらっしゃるか疑問に思います。
また、制度を悪用するようなモラルハザードが発生しないとも限りません。

本制度の利用を検討される際は、単純な審査費用と10年分の管理費以外の部分についても十分に調査し、専門家も交えた上で後悔の無い選択をしていただければ幸いです。今後制度開始が迫ってくる中で、実際の費用等も国から発表されますので、その際は当コラムでもお知らせして行きたいと思います。

今回のまとめ

例え国に預ける予定の不動産でも相続した財産であることに変わりはありません。中には相続税が発生する方もいらっしゃるかもしれませんので、不動産を相続する場合は相続登記と合わせて相続税の申告有無についても注意する必要があります。

これから不動産を相続することになりそうな方や、すでに相続が開始したという方で不安をお持ちの場合はお気軽に当事務所までご相談ください。

本日も最後までお読みいただきありがとうございました。

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