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事業復活支援金について判明していること

こんにちは。

内山公認会計士事務所の内山でございます。

今月も顧問先様をはじめとしたお客様へ向けて税理士・会計士としての立場から、専門的な知識・情報をわかりやすく解説していきたいと思います。

 

2022年は開始早々コロナの感染再拡大となってしまいました。オミクロン株が今後どのような影響を与えるかは現時点では分かりませんが、事業主として備えておく必要がありますね。

 

そこで今月は昨年の12月20日に成立した補正予算に見られる『事業復活支援金』について、現在判明している情報をお届けします。

持続化給付金との違いや給付対象など解説してまいりますので、最後までお付き合いください。

目次

事業復活支援金の概要

記憶に新しい所では「持続化給付金」というコロナ関連の給付金がありましたが、今回はあくまで『支援金』です。そのため、支援される金額も所定の算出式に当てはめて計算する必要がありますので、持続化給付金の様に一律で○○万円というわけではありません。
対象者や支援金額の算出式について見て行きましょう。

対象者

対象者は新型コロナウイルスの影響で、2021年11月~2022年3月のいずれかの月の売上高が、2018年11月~2021年3月までの間の任意の同じ月の売上高と比較して50%以上または30%~50%減少した事業者(中堅・中小・小規模事業者、フリーランスを含む個人事業主)です。事業を営む地域や業種は関係ありません。

上図はあくまで例ですが、2021年12月の売上と対象期間を比較した場合50%以上減少している場合が存在します。この売り上げ減少の原因が新型コロナウイルスの影響によるものであれば支援金の対象というわけです。

給付額

給付額の上限については上表のとおりです。
個人と法人で開きがあるのは持続化給付金と同様です。

算出式

算出式は次の通りです。

給付額 =(基準期間※1の売上高)-(対象月※2の売上高)×5
※1 2018年11月~2019年3月、2019年11月~2020年3月、2020年11月~2021年3月の いずれかの期間のうち、売上高の比較に用いた月を含む期間。
※2 2021年11月~2022年3月のいずれかの月

上表を例として実際に計算してみましょう。
(基準期間の売上高)は150+250+100+70+60=630万円
(対象月の売上高)は100万円
従って次の通りとなります。

630万円-100万円×5=130万円

130万円が支援金ですが、個人や年間売上高1億円以下の法人であれば、上限がそれぞれ50万円、100万円ですので上限までの支援金となります。
仮にこの算出式で給付額がマイナスとなった場合、申請は出来ません。

申請開始時期と方法

本コラム執筆時点では申請開始時期は決まっておりません。
ただし、対象期間から考えてそう遠くない内に申請はスタートするはずですので、過去の同種の給付金等から考えられる必要書類と申請方法についてご案内いたします。

必要書類

確定申告書・決算書
対象月の売上高が記載された売上台帳
本人確認書類の写し
通帳の写し
その他、中小企業庁が必要と認める書類


同種の給付金から推測すると最低限上記の書類は必要となることでしょう。
記帳代行を依頼している場合などは売上台帳を早めに入手できるよう、前もって記帳に必要な各種書類を記帳代行業者や税理士に渡しておいた方が良いでしょう。

申請方法と事前確認

持続化給付金等と同様に円滑な支援金交付のため、電子申請が想定されます。機械が苦手な方のためのサポート窓口やコールセンターなども設置されるかもしれません。

また、持続化給付金でも問題となった不正受給ですが、今回は不正受給を減らすために申請の事前確認が実施される予定です。事前確認の実施機関は、商工団体や士業、金融機関などが予定されています。
不正受給は言うまでも無く犯罪ですので、悪質な代行業者やSNSを通じて支援金受け取りサポートを募集している匿名個人などには十分注意しましょう。

実際に申請を行ってから審査があり、支援金が給付されるタイミングは概ね2週間以内と言われています。

今回のまとめ

申請開始時期などの続報が入りましたら本コラムでも随時お伝えしてまいります。持続化給付金とは異なり、既述の算出式により給付額が決定する支援金です。自身が対象となるか不安な場合はどうぞお気軽に当事務所までご相談ください。

今回も最後までお読みいただきありがとうございました。

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