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新型コロナウイルスへの経済対策で固定資産税が減免

こんにちは。

内山公認会計士事務所の内山でございます。

 

今月も顧問先様をはじめとしたお客様へ向けて税理士・会計士としての立場から、専門的な知識・情報をわかりやすく解説していきたいと思います。

前回は『新型コロナウイルスから会社を守る』と題して、持続化給付金等を始めとした、資金繰り対策について解説させていただきました。

今回は『新型コロナウイルスへの経済対策で固定資産税が減免』と題して、新型コロナウイルスの影響で事業収入が減少している中小企業者・小規模事業者の、2021年度固定資産税・都市計画税の減免について解説してまいります。

 

特に建設業や製造業等、一般的に多くの固定資産を持つ事業を営まれている方は必見の内容ですので、是非ご覧ください。

目次

そもそも固定資産税とは?

決算が赤字の場合法人税が発生しないことは皆様もよくご存じだと思います。
しかし、固定資産税は会社の利益に関係なく、毎年1月1日に所有している土地や建物、償却資産といった会社の事業に使われる資産に対して課税されます。

償却資産とは、時間の経過とともに価値が無くなっていく資産のことですが、一般的には10万円以上する資産を購入した場合、購入した物の耐用年数に応じて減価償却を行うことになります。
土地、建物について申告の必要はありませんが、償却資産に関しては毎年1月31日までに償却資産が所在する市区町村に申告しなければなりません。

申告を行った後は納付書が会社に届きますが、私の事務所のある愛知県豊橋市では5月・7月・12月・翌年の2月の4回に分けて納めるか、1回(5月)で全額納めるかのいずれかを選択し、納税することになります。
4回の分納時期については自治体によって違いがありますので、詳しくは事業所の所在する自治体のHPをご確認頂くか、当事務所までお問い合わせください。

2021年度の固定資産税・都市計画税の軽減措置

新型コロナウイルスへの経済対策の一つとして行われる本制度ですが、前年と比較し事業収入が減少している中小企業者・小規模事業者に対して、2021年度課税の1年分に限って、固定資産税・都市計画税を1/2またはゼロとする方策です。対象者や減免率、手続き方法について見て行きましょう。

対象者

中小企業者・小規模事業者

・資本金の額または出資金の額が1億円以下の法人。
・資本または出資を有しない法人または、個人は従業員1000人以下の場合
株式会社や有限会社・合同会社等一般的な会社形態以外に医療法人、社会福祉法人、公益法人、特定非営利活動法人(NPO法人)、宗教法人も対象となります。

ただし、大企業の子会社等は対象外となります。

減免率と減免対象

減免率は上表のとおりです。事業収入の減少とありますが、事業収入とは一般的な収益事業における売上高のことを指します。持続化給付金や補助金等、事業外収益などの一時的収入は含みません。

【減免対象】 
事業用家屋および設備等の償却資産に対する固定資産税(通常、取得額または評価額の1.4%)
事業用家屋に対する都市計画税(通常、評価額の0.3%)

手続き方法

①中小事業者等であるか
②事業収入の減少があるか
③特例対象家屋の居住用・事業用割合を確認(事務所兼自宅などで事業を営んでいる場合は、建物全体の何割を事業に使用しているかを確認します)

上記3項目について認定経営革新等支援機関等の確認を受け、2021年1月以降に申告期限(2021年1月末)までに固定資産税を納付する自治体へ必要書類とともに申告します。
2021年の1月31日は日曜日となりますので、申告の期限は2月1日までです。

当事務所も認定経営革新等支援機関の認定を受けておりますのでお気軽にご相談ください。

必要書類

①申告書
事業収入割合、特例対象資産一覧、中小事業者等であることなどについての誓約など
②収入減を証する書類
会計帳簿や青色申告決算書の写しなど
③特例対象家屋の事業用割合を示す書類(青色申告決算書など)

まず、上記3点を認定経営革新等支援機関等へ提出します。確認が完了し、認定経営革新等支援機関等より申告書が発行されますので、上記3点と併せて自治体へ提出します。

不動産賃貸業を営まれている方で、家賃を待ってあげた(不動産賃料の猶予)結果事業収入が減少した場合は、猶予の金額や期間等を確認できる書類も必要です。

注意点

2020年2月~10月の連続する3カ月間の事業収入が前年同期と比較して、どのくらい減少したかによって減免できるか否かが決まります。
ということは、月ごとの売り上げを正確に把握している必要があります。
法人であれば毎月売り上げをきちんと把握している場合がほとんどだと思いますが、個人事業主の方で毎年確定申告時期に慌てて集計しているような方は注意が必要です。

「確定申告は3月15日まで(コロナ特例を除く)だから、2月下旬くらいにやればいいか」と思っていても、
提出期限は2021年2月1日までとなっておりますので、月ごとの売り上げを正確に把握していない方は早めに動かれることをおススメいたします。

今回のまとめ

まとめ

本制度に該当し減免が認められた場合、毎年多額の固定資産税を納付してきた事業者にとって「払わなくてよいお金が多く出来た」ことになりますので、キャッシュフローにも良い影響を及ぼしてくれることでしょう。

どうしても「入って来るお金」にばかり目が行ってしまいますが、「払わなくて済んだお金」にも注目していただき、本制度を始めとした政府の経済対策を賢く利用していただければと思います。

今回も最後までお読みいただきありがとうございました。



※今回の記事は中小企業庁HP(https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/2020/200501zeisei.html)より一部文章を抜粋し作成しています。詳しい制度概要は上記中小企業庁HPも併せてご確認ください。

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